第1条(名 称)
本会は、石渡地域に伝わる神楽囃子の後継者育成推進団体であり、石渡 神楽保存会(以下「本会」という)と称する。
第2条(目 的)
本会は、石渡地域における郷土伝統芸能である神楽囃子の後継者を育成し、かつ地域祭典等における伝統文化を保存・継承して行くことを目的とする。
第3条(事 業)
本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 伝統芸能の後継者育成を円滑に進める為の活動・事業の推進。
(2) その他、本会の目的達成に必要な事業の企画・推進。
第4条(組織及び事務局)
本会は、目的に賛同する者によって組織し、事務所を会長宅におく。
2 第3条の事業を推進するため、必要に応じ小委員会を設けることができる。
第 5 条(役 員)
本会に次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 会計2名 会計監査役3名 事務局2名
幹事 若干名
第 6 条(役員の選出)
役員は総会において互選により選出する。
第 7 条(役員の任務)
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会の代表者として会務を統括し、また会議の議長を務める。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は代理を務める。
(3) 会計は、本会の会計事務にあたる。
(4) 会計監査役は、会計事務を監査する。
(5) 事務局は会の事務処理にあたる。
(6) 幹事は会の事業・運営の実務にあたる。
(役員の任期)
第 8 条
役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
第 9 条(顧問並びに相談役)
本会に顧問並びに相談役をおくことができる。
2 顧問並びに相談役は、会長が推薦し、総会において承認を得る。
第10条(総会及び会議)
本会の会議は、総会及び役員会とし、会議の招集は会長が行う。
2 役員会は原則として第5条に定める役員をもって構成し、必要に応じて随時招集することができる。
第11条(経 費)
本会の経費は、団体協力金及びその他の収入をもってあてる。
第12条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(附 則 )
(1) この規約は、平成13 年6月1日から施行する。
(2) 平成18年4月22日 一部改正
石渡神楽保存会・長野市
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